千葉県浦安市(浦安・新浦安)、市川市(行徳・妙典)、東京都江戸川区(葛西・船堀)、江東区近隣で税理士をお探しのお客様へ
この報酬規定は、税理士法第1条により、税理士法および税理士会会則の規定に基づき定められたものです。
制定、変更については、大蔵大臣の認可を受けています。
税理士法第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別途定めることとなっています。
※平成14年3月に、この税理士報酬規定は廃止されています。
現在は、個々の税理士の自由裁量により、税理士業務報酬を定めることとなっております。
お客様が税理士に支払う顧問報酬等の決定の参考にしてください。
当事務所の各種サービス料金はこちらです。
昭和55年9月制定/昭和62年6月改正/平成元年6月改正/平成4年6月改正
(規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません)
ごあいさつ: 徳重豊一よりごあいさつ 徳重豊一税理士事務所のご案内: 事務所概要|徳重豊一プロフィール
サービス内容: サービス提供までの流れ|基本サービス|セカンドオピニオン|営業支援
新規開業・個人事業・SOHO支援|経理のアウトソーシング|会計ソフト導入支援
ワンストップサービス|タイムリー相談サービス 相談料・顧問料: 料金について|各サービス料金一覧|顧問料の目安
税理士あれこれ: 税理士とは|かしこい税理士選びのコツ|税理士活用術 その他:関連サイト|アクセスマップ
よくいただくご質問|お問合せ|サイトマップ|利用規約|免責事項|個人情報保護方針|アップデート情報