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税理士業務報酬規定(旧)

この報酬規定は、税理士法第1条により、税理士法および税理士会会則の規定に基づき定められたものです。
制定、変更については、大蔵大臣の認可を受けています。
税理士法第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別途定めることとなっています。

※平成14年3月に、この税理士報酬規定は廃止されています。
現在は、個々の税理士の自由裁量により、税理士業務報酬を定めることとなっております。
お客様が税理士に支払う顧問報酬等の決定の参考にしてください。

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昭和55年9月制定/昭和62年6月改正/平成元年6月改正/平成4年6月改正
(規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません)