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税理士業務報酬規定(旧)

※平成14年3月に、この税理士報酬規定は廃止されています。
現在は、個々の税理士の自由裁量により、税理士業務報酬を定めることとなっております。

当事務所の各種サービス料金はこちらです。

税務代理報酬

(税務書類の作成報酬は別に受ける)

  1. 所得税
    所得税
    総所得金額基準 年取引金額基準  
    200万円未満 2,000万円未満 60,000円
    300万円未満 3,000万円未満 75,000円
    500万円未満 5,000万円未満 100,000円
    1,000万円未満 1億円未満 170,000円
    2,000万円未満 2億円未満 255,000円
    3,000万円未満 3億円未満 300,000円
    5,000万円未満 5億円未満 400,000円
    5,000万円以上 5億円以上 450,000円
    1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算
    (注)所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。
    所得税
    所得金額基準 年取引金額基準  
    300万円未満 3,000万円未満

    100,000円

    500万円未満 5,000万円未満 150,000円
    1,000万円未満 1億円未満 200,000円
    3,000万円未満 3億円未満 350,000円
    5,000万円未満 5億円未満 500,000円
    5,000万円以上 5億円以上 550,000円
    1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算
  2. 法人税
    次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。
    法人税
    所得金額基準 年取引金額基準  
    100万円未満 2,000万円未満 60,000円
    150万円未満 3,000万円未満 80,000円
    200万円未満 5,000万円未満 100,000円
    400万円未満 1億円未満 170,000円
    1,200万円未満 3億円未満 300,000円

    2,000万円未満

    5億円未満 400,000円
    4,000万円未満 10億円未満 550,000円
    1.2億円未満 30億円未満 700,000円
    2億円未満 50億円未満 800,000円
    2億円以上 50億円以上 900,000円
    1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算
  3. 住民税および事業税
    事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
  4. 消費税、特別地方消費税その他消費税
    消費税、特別地方消費税その他消費税
    期間取引金額  
    500万円未満 20,000円
    1,000万円未満 40,000円
    3,000万円未満 60,000円
    5,000万円未満 80,000円
    1億円未満 100,000円
    5億円未満 120,000円
    5億円以上 150,000円
    1億円増すごとに 10万円を加算
    (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
    ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。
  5. 相続税
    基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
    相続税
    遺産の総額  
    5,000万円未満 200,000円
    7,000万円未満 350,000円
    1億円未満 600,000円
    3億円未満 850,000円
    5億円未満 1,100,000円
    7億円未満 1,350,000円
    10億円未満 1,700,000円
    10億円以上 1,800,000円
    1億円増すごとに 10万円を加算

    [ 加算報酬 ]

    1. 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算する。
    2. 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
  6. 贈与税
    贈与税
    遺産の総額  
    100万円未満 35,000円
    300万円未満 60,000円
    500万円未満 100,000円
    1,000万円未満 120,000円
    2,000万円未満 150,000円
    3,000万円未満 180,000円
    5,000万円未満 250,000円
    5,000万円以上 280,000円
    1千万円増すごとに 3万円を加算

    [ 加算報酬 ]

    1. 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
  7. 地価税
    基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
    地価税
    課税価格  
    15億円未満 500,000円
    20億円未満 700,000円
    25億円未満 900,000円
    25億円以上 1,100,000円
    5億円増すごとに 20万円を加算

    [ 加算報酬 ]

    1. 土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

    (注)「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

  8. 固定資産税
    固定資産税
    固定資産価格  
    500万円未満 20,000円
    1,000万円未満 35,000円
    3,000万円未満 50,000円
    5,000万円未満 65,000円
    1億円未満 100,000円
    1億円以上 135,000円
    5千万円増すごとに 3.5万円を加算
    (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
  9. その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く)
    基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
    その他の税目
    課税標準額  
    500万円未満 20,000円
    1,000万円未満 40,000円
    3,000万円未満 60,000円
    5,000万円未満 100,000円
    1億円未満 200,000円
    5億円未満 500,000円
    10億円未満 1,000,000円
    10億円以上 1,100,000円
    1億円増すごとに 10万円を加算

    (注1)特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、8.固定資産税の規定を準用する。

    (注2)事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、3.住民税及び事業所税の規定を準用する。

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