千葉県浦安市(浦安・新浦安)、市川市(行徳・妙典)、東京都江戸川区(葛西・船堀)、江東区近隣で税理士をお探しのお客様へ

税理士業務報酬規定(旧)

※平成14年3月に、この税理士報酬規定は廃止されています。
現在は、個々の税理士の自由裁量により、税理士業務報酬を定めることとなっております。

当事務所の各種サービス料金はこちらです。

税務相談報酬

  1. 口頭によるもの  1時間以内20,000円
    [ 加算報酬 ]
    1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
  2. 書面によるもの  125,000円
  3. 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの  250,000円
  4. 法第33条の2第2項  業務に対する報酬
    第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額

調査立会い報酬

  1. 1日当たり  60,000円
    (注)1日に満たない場合は1日とみなす

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